大事なお知らせ

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寄附金の募集について

寄附金の募集について

本協会は、平成24年12月27日に公益法人として認定を受け、翌年、平成25年1月4日附で公益社団法人日本警察犬協会という法人名称を変更し、新生公益法人として設立・発足いたしました。

 本協会の事業目的は、動物愛護の精神に基づき、警察犬種の改良増殖を図り、その能力を最高度に活用し、行方不明者等の捜索・発見活動などに加えて、犯罪捜査及び治安維持に寄附することを目的とし社会に貢献することを推進してまいります。


 つきましては、本協会の公益活動にご賛同いただける個人・法人を問わず、多くの皆様方からのご寄附金を募集しております。
 皆様からお寄せいただいたご寄附につきましては、次の公益目的事業を遂行するために、適正(50%以上公益目的事業)にご使用させて頂きますので、ご支援くださるようお願い申し上げます。

  1. 警察犬種の育成及び使用を促進する事業
  2. 訓練士等の育成指導及び訓練技能の向上を促進する事業
  3. 警察犬種の普及啓発活動を促進するための事業
  4. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


ご寄附の手続き

  • ご寄附は、原則として現金の寄附のみとなります。
  • ご寄附いただく際には、下記より「寄附金申込書」をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、FAX(03-5828-3768)または郵送にて下記住所へお送りください。ご入金を確認次第、領収書をお送りいたします。

寄附金振込先口座

郵便振替口座:00140-9-22129
りそな銀行 秋葉原支店 普通:0548599
口座名:公益社団法人日本警察犬協会

 

寄附申込書の送附先及び問合せ先

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目13-7 警察犬会館
公益社団法人日本警察犬協会 事務局
電話 03-5828-2521 
FAX 03-5828-3768

寄附金の税制優遇措置について

 当協会は、公益社団法人として「特定公益増進法人」に該当するため寄附者は寄附金控除を受けることができます。

個人による寄附
所得税 所得控除が受けられます。
(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)
 所得控除額 = 寄附金額 - 2,000円
 注)寄附金額は、総所得金額の40%を限度。
個人住民税 税額控除が受けられます。(地方税法第37条の2)
 但し、各都道府県及び市区町村の条例で指定されている場合のみ。
 お住まいの各都道府県及び市区町村にお問い合わせ下さい。
 (東京都は適用されます。)
 税額控除額 =(寄附金額 - 2,000円)× 10%
 注)寄附金額は、総所得金額の30%を限度とする。
   10%の内訳は、都道府県民税4%、市区町村民税6%
法人によるご寄附
 法人税については、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられております。(法人税法第37条)